2006-04-21 第164回国会 衆議院 国土交通委員会 第15号
しかし、これは大正時代からも議論になっていることでありまして、当時の住宅会社の法案の審議中に、内務省社会局長官の長岡隆一郎という人は、そういうことがあるからこそ石に対する援助、石を通じての援助が必要なのであるということを申しております。つまり、社会政策としては、石による、石に対する援助こそ、やはり低所得層あるいは住宅困難層に対する住宅の保障になるんだということを申しております。
しかし、これは大正時代からも議論になっていることでありまして、当時の住宅会社の法案の審議中に、内務省社会局長官の長岡隆一郎という人は、そういうことがあるからこそ石に対する援助、石を通じての援助が必要なのであるということを申しております。つまり、社会政策としては、石による、石に対する援助こそ、やはり低所得層あるいは住宅困難層に対する住宅の保障になるんだということを申しております。
今おっしゃるようにいろいろ話がありますけれども、昭和十二年の軍事扶助法の国会審議におきまして、内縁の配偶者の給付について当時の答弁というのを読ませていただくと、当時社会局長官と呼んだそうですが、軍人は名誉を重んずるべし、この一言で答弁は終わっております。そういう法制定当時の社会観というのはずっと維持されたんだと思うんですね。それが一つです。
公安委員会はこれを指揮監督する管理機関でございまして、本部長は、よくある外局あるいは、付属機関の長——たとえば以前社会局というものがありまして、社会局長官は内務大臣の管理のもとに仕事をやると、その場合の大臣と社会局長官との関係、これを公安委員会と警察本部長との関係と御理解いただければ大体御理解が願えるのじやないかと、かように考えます。
翌年八月、再び内務省に入りまして、三重県、埼玉県の各知事、内務省土木局長、社会局長官を経て内務次官となり、昭和十二年退官しましたが、その翌年厚生省の設置と共に厚生次官となり、次いで昭和十四年一月から八月まで厚生大臣に就任されたのであります。
まず第一に建設、厚生両省間に、協定された水道事務処理に関する覚書を分析してみまするに、本覚書を協定するにあたり、時の国務省文書課長から社会局長官にあてた上下水道の工事及びその補助に関する事項の所管に関する件という公文書の中には、「厚生省が十分の責任をもつて上下水道に関する工事の設計、監督、指導をなすためには、道路、河川、堰堤その他一般土木工学に関する各種権威ある技術官を相当数置くことを必要とすれば、